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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(あ)2624号 決定 1963年9月18日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人山本善美の弁護人小林尋次の上告趣意第一は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決が是認した第一審判決の挙示の各証拠によれば、第一審は、被告人山本善美の自白調書のみならず、これを補強するに足りるその他の証拠資料をもあわせて、各犯罪事実を認定していることが認められるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二は、事実誤認を前提とする量刑不当、単なる法令違反の主張を出ないから、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人菅洞栄の原審弁護人小林尋次の上告趣意第一は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決が是認した第一審判決挙示の各証拠によれば、第一審は、被告人菅洞栄の自白調書のみならず、これを補強するに足りるその他の証拠資料をもあわせて、各犯罪事実を認定していることが認められるから、所論違憲の主張は、前提を欠き、その余は採証法則の違反の主張であり、同第二は、憲法三九条違反をいうが、実質は事実誤認を前提とするものであるから、所論違憲の主張は前提において適切でなく、(また所論の供述調書につきその任意性を疑うに足りる証跡は見当らない)、同第三は、事実誤認を前提とする量刑不当、単なる法令違反の主張であって、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人趙基守の弁護人滝島克久の上告趣意第一は、事実誤認、採証法則違反の主張であり、同第二は、追徴につき憲法二九条違反を主張するが、所論はたばこ専売法七五条二項の解釈の誤りを前提とするものである。しかし同法七五条一項所定の物件を他に譲り渡したときは、その譲受人からその物件を没収する場合においても、その譲渡人からはその物件の価額を追徴しなければならないことは当裁判所の判例(昭和三一年(あ)第一一六一号同三三年四月一七日第一小法廷決定刑集一二巻六号一〇五八頁)であるところ、同法七五条一項に該当するたばこを、被告人三名の間で順次転売した本件において、各被告人がかようなたばこを他にそれぞれ譲渡した事実が認められる以上、譲渡にかかるたばこの個数と価額に応ずる金額を、譲渡した各被告人から、各別に追徴すべきである旨を判示した原判決は、右判例の趣旨に徴し相当である。されば所論違憲の主張は前提において不適法というべく、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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